出産手当金とは?
子育て支援の様々な施策の中でも、特に「お金(給付金、手当金、助成金、支援金)」は、どの家庭も申請を忘れることなく、しっかりと受け取りたいと思いますよね。
今回は、「マタニティ」から出産を経て「ファミリー」になるまでに関わる『出産手当金』についてご紹介します。
出産手当金とは?
出産手当金とは、会社員や公務員として勤務している人が、妊娠や出産のために働くことができず給料を受け取れない出産前後の期間(出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内)の補償として、勤務先で入っている健康保険から賃金2/3相当が受け取ることができるお金のことです。
多胎妊娠の場合は、出産日以前98日から出産日の翌日以降56日までの範囲となります。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の他に、出産に関わるお金に、「妊婦健診費の補助」「出産育児一時金」「育児休業給付金」という手当金がありますが、全て別の制度となりますので、それぞれ忘れずに申請しましょう。
「妊婦健診費の補助」は妊娠中に産婦人科の検診にかかる費用が一部補助される制度、「出産育児一時金」は出産時に42万円支給する制度となり、両方ともに会社員や公務員だけでなく、フリーランス、専業主婦の方も誰でも対象となります。
「育児休業給付金」は、8週間の産後休業ののちの育児中の期間に受け取ることができるお金のことをいい、出産手当金と同様に会社員や公務員として勤務しており、職場に復帰することが前提の方が対象となります。
いずれも、受け取れる対象者や条件が詳細に決められていますので、出産前によく確認しておきましょう。今回は、出産手当金について詳細をご説明します。
出産手当金の対象者は?受け取れる条件は?
出産手当金の対象者は、以下の3つの条件全てに当てはまる方となります。3つの条件にもそれぞれ詳細がありますので、あわせてご確認ください。また、出産手当金の対象とならない場合もあわせて記載しましたので、ご確認ください。
▼出産手当金の対象者(以下3つの条件全てに当てはまる方)
- 勤務先が加入している健康保険に入っている方
(正社員、アルバイト等の雇用形態を問わず、健康保険被保険者であれば対象) - 出産のために休職している方
- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産である方
▼出産手当金の対象とならない場合
・自営業等で国民健康保険に加入している場合
・専業主婦・パート・アルバイトなどで夫の扶養に入っている場合
・健康保険の任意継続の被保険者
※会社で働いていても、勤務先の健康保険が国民健康保険の場合には、受給できません。
1.勤務先が加入している健康保険に入っている方
出産手当金の対象となるための条件の1つ目である、勤務先が加入する健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)に入っている方とは、どのような条件なのか詳しく説明します。
まず、出産する本人自身が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件となります。正社員、アルバイト等の雇用形態を問わず、健康保険被保険者であれば対象となります。
自営業やフリーランスなどで国民健康保険に入っている方、専業主婦やパート、アルバイトなどで夫の会社の保険の扶養として入っている場合は、対象外となりますのでご注意ください。
また、会社に勤務していたとしても、勤務先の健康保険が、国民健康保険の場合も対象外となります。
健康保険の資格喪失日の前日(=退職日)まで継続して1年以上加入していたのであれば、正社員ではないアルバイトやパートなどの雇用形態の場合でも出産手当金を受け取ることができます。
2.出産のために休職している方
出産のために休職している方とは、文字通り、出産のために出産予定日前後会社を休職していて給料をもらっていない方、または、給料をもらっていても出産手当金より少ない方が対象です。
3.妊娠4ヶ月(85日)以降の出産である方
妊娠4ヶ月以降の出産である方には、妊娠4ヶ月以降に出産した方はもちろん、妊娠4か月を過ぎてからの早産や死産、流産や人工中絶となった場合も含まれます。
85日未満での早産や死産、流産や人工中絶に対しての出産手当金は給付されません。
出産手当金の支給対象期間は?
出産手当金の支給対象期間は、出産予定日の前42日(6週)間と産後56日(8週)間の合計98日(14週)間です。
多胎児の場合、産前は98日前から支給対象期間になります。
出産予定日より遅れて出産した場合、その期間についても出産手当金の支給対象となります。支給期間は「出産予定日の前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」です。逆に、出産が早まった場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が差し引かれます。出産日は産前の日数としてカウントします。なお、産後の56日間が変動することはありません。
出産手当金のもらえる金額は?計算方法は?
出産手当金のもらえる金額は、産休に入る前に働いてもらっていたお給料の額によって異なりますので、計算方法を確認していきましょう。
出産予定日に産まれた場合、出産予定日よりも遅く産まれた場合、出産予定日よりも早く産まれた場合の3つの例もご紹介します。
▼出産手当金の計算方法
まず、出産手当金の1日当たりの支給額を計算します。
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額(※)を平均した額÷30日×(2/3)
=出産手当金の1日当たりの支給金額
1日当たりの支給額に、支給対象期間の98日間をかけます。出産日が出産予定日より遅れた場合はその分もかけます。早く産まれた場合はその分をひいてかけます。
出産手当金の1日当たりの支給額×98日間(+出産予定日より遅れた日数がある場合は加算or – 早い場合は引く)
=出産手当金の総支給金額
標準報酬月額を平均した額を25万円として計算例を紹介します。
【標準報酬月額の平均が25万円の計算例】
250,000÷30=日額の平均額8,333円(1円未満切り捨て)
8,333円×0.666=日額平均の3分の2なので約5,550円(10円未満切り捨て)
5,550円×98日=543,900円(支給総額)
標準報酬月額を平均した額を25万円として、出産が予定日より5日間遅れたとして計算例を紹介します。
【標準報酬月額の平均が25万円で、出産予定日より5日間遅れた時の計算例】
5日間遅れた場合、5,550円×5=27,750円
543,900円(98日分)+27,750円(5日分)=571,650円(支給総額)
標準報酬月額を平均した額を25万円として、出産が予定日より5日間早くなったとして計算例を紹介します。
【標準報酬月額の平均が25万円で、出産予定日より5日間遅れた時の計算例】
5日間早くなった場合、5,550円×5=27,750円
543,900円(98日分)-27,750円(5日分)=516,150円(支給総額)
標準報酬月額(※)とは、
給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のことです。基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に計算されます。自分で計算することもできますが、健康保険組合に問い合わせた方が正確な金額がわかります。
標準報酬月額・標準賞与額とは?
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。(区分については、こちらの都道府県ごとの保険料額表をご確認ください)
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。
報酬の範囲
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
全国健康保険協会ホーム>協会けんぽ>協会けんぽの事業>健康保険制度について>
標準報酬月額・標準賞与額>標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
出産手当金の申請方法は?いつまでに申請する?
出産手当金の申請方法は、産前産後休業で休んでいるお勤め先の会社へ郵送することになりますが、その前に申請書を取得しておき、病院で必要事項を記入してもらう必要があります。出産で入院している際に、産婦人科に書類の記載をお願いするとスムーズなので、申請書を出産グッズと合わせて持っておくことがオススメです。ほとんどの病院が、文書代で2,000~5,000円ほどかかると思います。
申請方法をまとめると下記のようになります。
▼出産手当金の申請方法
1.産休に入る前に「健康保険出産手当金支給申請書」を入手
勤務先の担当者に申請書をもらう。または、加入している健康保険のホームページからダウンロードする。
ご自身の記入欄を記入して、出産前に準備する出産グッズの中に一緒に入れておきましょう。
2.出産した病院で必要事項の記入を依頼
子どもを産んでから入院中または退院後に、病院に「健康保険出産手当支給申請書」を渡し、病院記入欄を記載してもらう。ほとんどの病院が、助産師さんから申請書を出してね。と声をかけてもらえると思いますが、ご自身でも覚えておきましょう。病院によっては文書代が必要な場合があります。
3.必要事項を記入したら会社に送付
ご自身の記入と病院の記入がそろったら、「健康保険出産手当支給申請書」を会社へ郵送します。勤務状況や賃金記載欄など会社側の必要事項を記入したら、そのまま会社が申請手続きをしてくれることが多いです。
申請期間は産休開始の翌日から2年以内で、期限を過ぎると受給額が徐々に減額されてしまうので注意しましょう。例えば、5月1日から産休を開始した場合は、起算日が5月2日となり、申請期限は2年後の5月1日になります。うっかり、もらい忘れることがないように、できるだけ早く申請を行うようにしましょう。
申請は、産前・産後の2回にわけて申請することもできますが、毎回事業主の証明が必要になるため、産後にまとめて申請する方が多いようです。
手間がかかっても、産前・産後の2回に分けて申請する場合、1回目の申請が産後で、かつ1回目の申請時に出産日を確認できれば2回目以降の「医師・助産師記入欄」への記入を省略できます。しかし、勤務先側が記入しなければいけない「事業主が証明するところ」は毎回記入が必要です。
出産手当金いつもらえる?いつ振り込まれる?
出産手当金がいつもらえるのかですが、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後に、健康保険組合から振り込まれます。実は、この期間が本当に長く感じます。
例えば、6月1日に出産して6月30日に出産手当金を申請したとします。すると、産前産後休期間の終わった7月末以降に申請が受理され、9月末〜10月末頃に出産手当金がもらえるというスケジュールが一般的です。
産前産後休・育児休業中は、社会保険料が免除になりますが、出産手当金を受け取るまでの数ヵ月間は無収入となります。あらかじめ、その間の生活資金は別に用意しておきましょう。
出産手当金は退職後でも適用される?
出産手当金は退職後でも適用されるのかですが、退職まで1年以上続けて勤務していて、かつ、退職日に産休を開始していれば、出産手当金を受け取ることができます。
退職すると一般的に、勤め先で加入していた健康保険の被保険者の資格を失います。しかし、以下の条件にあてはまるように退職していれば、出産手当金を受け取ることができます。
▼退職後でも出産手当金をもらえる条件
- 退職前、継続して1年以上被保険者だった
- 退職日に出産手当金の支給を受けているか、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の間で出勤をしていないこと
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