子ども医療費助成制度とは?

2021年7月2日

子育て支援の様々な施策の中でも、特に「お金(給付金、手当金、助成金、支援金)」は、どの家庭も申請を忘れることなく、しっかりと受け取りたいと思いますよね。
今回は、『子ども医療費助成制度』についてご紹介します。

子ども医療費助成制度とは?

子ども医療費助成制度とは、子どもがケガをしたり病気になった時に、健康保険証等を使って病院などで治療を受けたり薬をもらった時に、窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。

子ども医療費助成制度という名称は、「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」と「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」の総称です。
「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」と「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」は、対象者の年齢区分と助成範囲などが異なりますが、対象除外者や助成方法、申請方法、注意点などは同じ内容であるため、各市区町村のホームページを見ると、「子ども医療費助成制度」と総称で掲載しているところが多いようです。

子ども医療費助成制度は、各都道府県、各市区町村によって、助成対象者の年齢、金額、所得制限が異なるため、お住まいの市区町村の窓口でご確認もお願いいたします。

こちらのページでは、「子ども医療費助成制度」として、「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」と「義務教育就学児医療費助成制度(マル子)」を総合した内容を記載しますのでご確認ください。

子ども医療費助成制度の対象者は?

子ども医療費助成制度の対象者は、簡潔に言うと、0歳~中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの間となります。市区町村によっては、高校生(18歳に達した日以後の最初の3月31日)まで対象であったりします。

▼子ども医療費助成制度の対象者

・子ども医療費助成制度
 0歳~中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの間

※子ども医療費助成制度という名称は、以下2つの総称であるため、分解すると以下のようになります。
・乳幼児医療費助成制度(マル乳)
 小学校入学前までの乳幼児
 ※正確には、0歳~6歳児に達した日以後の最初の3月31日までの間


・義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
 小学生、中学生
 ※正確には、7歳(正確には6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日)~15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 

子ども医療費助成制度の対象除外者は?

1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児・児童
2 生活保護を受けている乳幼児・児童
3 施設等に措置により入所している乳幼児・児童

 また、乳幼児・児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあります。所得制限がない場合もありますし、所得制限がある場合は、所得要件や住所要件等は区市町村により異なるため、各区市役所・町村役場のホームページなどでご確認ください。

子ども医療費助成制度の助成範囲は?金額は?

子ども医療費助成制度の助成範囲は、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分が助成されます(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成をしている場合もあります。)
ただし、マル子に該当する小学生・中学生は、入院と通院で助成範囲が異なります。
入院は前述の通りですが、通院に関しては、調剤及び訪問看護を除き、国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額が助成されます。

子ども医療費助成制度の助成金額は、区市町村によって異なり、自己負担分の全額が無料となったり、一部金として200~500円だけ必要であったり、自己負担分の何割かだけ支払えばよいなど様々です。

▼子ども医療費助成制度の助成範囲

■助成の対象となるもの
・医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
・交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル乳医療証は原則として使用できます。

 ただし、区市町村のマル乳担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル乳受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル乳助成分の求償を行う場合があります。)
 詳しくは各区市町村にお問い合わせください。

■助成の対象とならないもの
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
・保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費

▼子ども医療費助成制度の助成金額

区市町村によって異なりますが、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分が、
・0円(全額が無料となる)
・200~500円など
(一部負担金のみ支払えばよい)
・自己負担分の何割など
(一部負担金のみ支払えばよい)
・マル子に該当する小学生・中学生は、入院と通院のうち、通院は1回につき200円(上限額)
※調剤及び訪問看護を除く(一部負担金のみ支払えばよい)

子ども医療費助成制度の助成を受ける方法は?
利用方法は?

保険を扱う医療機関で「保険証」と「子ども医療証」を提示して、受診します。

ただし、お住まいの区市町村外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、お住まいの区市町村外の国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の子ども医療費助成担当課に医療助成費の申請をする必要がある場合があります。

子ども医療費助成制度の手続き方法は?
申請方法は?

子ども医療費助成制度の申請方法は、お住まいの区市役所・町村役場に「子ども医療証交付申請書」の提出と「子ども自身の健康保険証」の提示が必要です。まず、会社や加入している健康保険組合に、健康保険証の発行をお願いしておきましょう。子ども医療証交付申請書は、母子手帳に同封されているケースが多いですが、お住まいの市区町村の窓口でももらえます。
申請後、後日「子ども医療証」が自宅に郵送されてくることが多いです。交付を受けるまでは、全額実費となりますので、子どもが産まれてから、出生届などとあわせて、なるべく早く申請することをオススメします。

子ども医療費助成制度の医療証申請時の注意は?

 マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行されません。(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場にご相談ください。

子ども医療費助成制度の全国県市町村の内容に違いはある?

国から全国の県市町村に子育て支援の一環として子ども医療費助成制度を適用するように発出されていますが、制度の解釈や予算や対象人数などいろいろ検討された末、各県市町村によって、子ども医療費助成制度の対象年齢が何歳まで何おか、所得制限があるかないか、全額助成なのか一部負担が必要なのかが、異なっています。

ご自身がお住まいの区市町村の子育て支援が、他の市区町村の子育て支援より、充実しているのかそうでないのか、とても気になりますよね。これからお引越しを考えている方は、子育て支援の充実度も引越し先を決める一つの要素として考えてもらえると良いかもしれません。

以下は、子ども医療費助成制度について、国が調査した結果となるものなので、ご自身のお住まいの県市町村と比較してみても良いかもしれません。

▼子ども医療費助成制度の国の調査結果

報道関係者各位
令和元年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について
 各市区町村が実施する乳幼児等に係る医療費の援助については、各都道府県が要綱等に基づき補助しているところです。厚生労働省では、各都道府県等の実施状況(平成31年4月1日現在)について調査し、結果を別紙のとおりとりまとめ、各都道府県に報告しましたので、お知らせいたします。

調査結果のポイント
全ての都道府県及び市区町村が乳幼児等に係る医療費の援助を実施していた。
都道府県では、通院、入院ともに就学前までの児童が最も多く、市区町村では、通院、入院ともに15歳年度末(中学生まで)が最も多かった。

引用元:厚生労働省 
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