児童手当とは?子ども手当とは?
子育て支援の様々な施策の中でも、特に「お金(給付金、手当金、助成金、支援金)」は、どの家庭も申請を忘れることなく、しっかりと受け取りたいと思いますよね。
今回は、出産して「家族(ファミリー)」になって、15日以内に申請しなくてはならない『児童手当(子ども手当)』についてご紹介します。
児童手当とは?子ども手当とは?
児童手当(子ども手当)制度とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の日本国内在住の児童を養育する方に支給される手当金のことを指します。
児童手当(子ども手当)の支給対象者は?
児童手当(子ども手当)の支給対象者は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の日本国内在住の児童を養育している方となります。つまり、児童(子ども)に支給される訳ではありません。
児童手当制度では、以下のルールが適用されます。
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。
児童手当(子ども手当)の支給金額は?
児童手当制度の支給金額は、児童の年齢、子どもの人数、養育する方の所得によって、支給される金額が異なります。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として子どもの年齢に関わらず月額一律5,000円が支給されます。
▼所得制限の限度額以下に該当する場合
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円)※ |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
▼所得制限の限度額以上に該当する場合
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 5,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 一律 5,000円 |
中学生 | 一律 5,000円 |
所得制限限度額
児童手当(子ども手当)の支給対象者の所得が多い場合は、手当額が減額となります。「特例給付」として子どもの年齢に関わらず月額一律5,000円が支給されます。所得制限限度額は、扶養親族等の数によって異なります。
▼所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
児童手当(子ども手当)が受け取れるタイミングは?
児童手当(子ども手当)が受け取れる(銀行口座に振り込まれる)タイミングは、1年間で3回あり、6月15日・10月15日・2月15日となります。支給される日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
支給日 | 支給の対象月 |
---|---|
6月15日 | 2、3、4、5月分 |
10月15日 | 6、7、8、9月分 |
2月15日 | 10、11、12、1月分 |
児童手当(子ども手当)の初めての申請方法【公務員以外】
児童手当(子ども手当)の初めての申請方法は、子どもが生まれた時、または、他の市区町村から転入した時は、現住所の市区町村に「認定請求書(にんていせいきゅうしょ)」を15日以内に提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先に提出となります。)市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
そして、続けて受け取る場合も別途申請が必要となるので、申請を忘れないように要注意です!続けて受け取る場合の申請方法は、『児童手当(子ども手当)を続けて受け取る場合の申請方法』をご確認下さい。
>児童手当(子ども手当)を続けて受け取る場合の申請方法
※15日特例申請
児童手当(子ども手当)は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、15日特例申請といって、申請日が遅れて翌月になってしまったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
・子どもが生まれた時
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく
・他の市区町村に住所が変わった時
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です
児童手当(子ども手当)の申請方法【公務員の場合】
公務員の場合の児童手当(子ども手当)申請方法は、勤務先から児童手当が支給されますので、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。以下の場合のその翌日から15日以内に申請が必要となります。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
上記3つのいずれかに該当するその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です
児童手当(子ども手当)を続けて受け取る場合の申請方法
児童手当(子ども手当)を続けて受け取る場合の申請方法は、「現状届(げんじょうとどけ)」の提出が必要となります。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
ですので、初めて申請してから、6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要となります!※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当(子ども手当)の寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません